大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)322 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人徳住堅治の上告趣意のうち、憲法二八条違反及び判例違反をいう点は、そ

の実質は被告人らの所論事務室内への立入り行為の正当性についての事実誤認、単

なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認の主張であり、弁護人筒井信隆の

上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年九月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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